LOI

LOI  (リスト・オブ・イシュー)

国連の自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)の第18条(注:参照)を検証するために国連が条約締約国に対して発する質問項目のリストです。
締約国政府は国家レポートを作成して提出することが義務付けられています。
このリストの2017年のパラグラフ26に、10.23通達 が取り上げられました。

≪パラ26≫ 2003年に東京都教育委員会によって発出された「10.23通達」を教員や生徒に対して実施するためにとられた措置の自由権規約との適合性に関して、儀式において生徒を起立させるために物理的な力が用いられており、また教員に対しては経済的制裁が加えられているという申し立てを含めて、ご説明願いたい。

この質問項目は、締約国のNGOからのレポートに基づいて国連の規約委員会が作成するもので、今回は日本政府に対して 30項目 について問題点が指摘されました。政府は1年以内に回答する義務があり、それに対して国連の本審査があり、総括所見を採択し、各国政府に勧告します。
注目すべきは、東京都の10.23通達が名指しで指摘されたことで、政府がどのように回答するかが問われています。また、最高裁の判例にも影響があります。

(注)
国連の自由権規約 第18条
1.すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。
この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。
2.何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。
(3項・4項は略 外務省訳)

戻る