憲法について・続

 

以下の条文について、私の意見をの述べます。参考にしてください。
別の条文が加えられることがあります。

自由権

第一九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二〇条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
(2)何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
(3)国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

(2)検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由。これらの自由権の保護は憲法に必ず盛り込まれなければならない項目です。しかし、信教の自由が他の自由権に比べて極端に長いような印象を持ちます。
邪推とは、自分でも思いますが、GHQが草案を作ったとき、日本人の宗教観を危惧したのではないか、と・・・GHQがそもそも作った英文の草案を見てみたいのですが、どなたかお持ちではないでしょうか。
 それはともかく、一般的に、日本人が抱く「信教の自由」は心配です。世界で起こる宗教対立やテロの仲裁役が期待される日本です。考えがまとまったら、別に項目を立てて述べたいと思います。

教育の無償化

第二六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
(2)すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 これこそ、法律を定めて実行すれば、明日にもできること。日本の将来の財政を縛ることはやめた方が良いと考えます。現憲法の26条で十分。

憲法改正

第九六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 最近の国際情勢を見ていると、国民投票とか大統領選挙とかにおいて、過半数で物事を決定することに疑問を抱きます。それも、二つの意見が拮抗している案件に対して、少数差でも多数に決定することが多数決の論理に合うかどうか?特に憲法のような国の指針となるべき基本法は、国民の「総意」が必要なのではないかと思います。

この96条は、一見妥当な内容に思えますが、国民投票の三分の二とした方が良いのではないかと考えます。

ちなみに、ばかばかしい意見に思われるでしょうが、発議は過半数でもいいような気がします。国民投票で三分の二取れる自信があれば、どうぞ、という無茶な意見を持っています。以前、総理が「たかが、三分の一の反対で、発議もできない」と発言したことが気になって仕方ありません。一人の国会議員でも何十万という国民の代表である、とつねづね聞いているからです。


改憲論議の中で登場する項目について、意見を述べます。

環境権

 「環境権」は憲法に取り上げるくらい、大切な権利と考えます。しかし、その理念はどこに置くべきか、わかりません。本気で環境権を憲法に記載するとなると、たとえば、原子力発電などは「違憲」になりませんか。日本中に張り巡らされた交通網も「環境」という視点では問題がありそうです。
憲法は為政者を縛るための基本法ですから、国民が求める内容であれば、憲法に書かずとも、法律を定めて環境を守ることができると考えますが、いかが。

 

.提案・発議するのは誰

 第96条で、改憲案の「発議」は国会の仕事ですが、条文の提案は、政党ではなく国民でしょう!!為政者が改憲を提案をすれば、為政者にとって都合の良い内容になるに決まっています。明治のころ、はじめての憲法を作成する時、日本中から憲法草案が「沸き起こった」と聞きます。
今回の改憲論議では、天皇の「権威」を借りて、軍を背景とした「権力」を持つことが目的であるとの懸念が気になってたまりません。

 

国民の理解について

製作中


2019年5月3日記

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