以下の条文について、私の意見をの述べます。参考にしてください。 別の条文が加えられることがあります。自由権 第一九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由。これらの自由権の保護は憲法に必ず盛り込まれなければならない項目です。しかし、信教の自由が他の自由権に比べて極端に長いような印象を持ちます。 教育の無償化 第二六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 これこそ、法律を定めて実行すれば、明日にもできること。日本の将来の財政を縛ることはやめた方が良いと考えます。現憲法の26条で十分。 憲法改正 第九六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 最近の国際情勢を見ていると、国民投票とか大統領選挙とかにおいて、過半数で物事を決定することに疑問を抱きます。それも、二つの意見が拮抗している案件に対して、少数差でも多数に決定することが多数決の論理に合うかどうか?特に憲法のような国の指針となるべき基本法は、国民の「総意」が必要なのではないかと思います。 この96条は、一見妥当な内容に思えますが、国民投票の三分の二とした方が良いのではないかと考えます。 ちなみに、ばかばかしい意見に思われるでしょうが、発議は過半数でもいいような気がします。国民投票で三分の二取れる自信があれば、どうぞ、という無茶な意見を持っています。以前、総理が「たかが、三分の一の反対で、発議もできない」と発言したことが気になって仕方ありません。一人の国会議員でも何十万という国民の代表である、とつねづね聞いているからです。
環境権 「環境権」は憲法に取り上げるくらい、大切な権利と考えます。しかし、その理念はどこに置くべきか、わかりません。本気で環境権を憲法に記載するとなると、たとえば、原子力発電などは「違憲」になりませんか。日本中に張り巡らされた交通網も「環境」という視点では問題がありそうです。
.提案・発議するのは誰 第96条で、改憲案の「発議」は国会の仕事ですが、条文の提案は、政党ではなく国民でしょう!!為政者が改憲を提案をすれば、為政者にとって都合の良い内容になるに決まっています。明治のころ、はじめての憲法を作成する時、日本中から憲法草案が「沸き起こった」と聞きます。
国民の理解について 製作中
|