赤旗(2022.6.19)

 

「再任用拒否」とは

都の教員は、60歳定年退職後、希望すれば5年間の「再任用」が認められます
しかし、10.23通達の当初より「不起立」で戒告処分を受けた退職者は
再任用を拒否され続けています
都は、あくまでも裁量権の範囲内と主張し、裁判所も黙認してきました

今回の判決は、他の「より重い処分者」との比較において
「不採用の判断は合理性を欠き違法」と判事しました
通達そのものへの違憲判断ではないようですが
「不起立」を理由に「採用拒否」をしたという事実は認められたようです

定年退職後の5年間の再雇用拒否は、経済的に大きな打撃です
このような圧力の下に「職務命令」が発せられているのが現状です
(ほかに、都では、職員会議の多数決は禁止です)
現在、5次訴訟が東京地裁で審理されています

 

 

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