最高裁判決

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日本の裁判は三審制を採用しています。
最初に、地方裁判所で行われるのが、第一審。
原告・被告とも、この判決に不服のとき、高等裁判所へ「控訴」します。これが第二審。
その後、最高裁判所へ訴えるのが第三審ですが、その際、憲法判断を求める事案を「上告」、処分量刑・損害賠償などの内容を訴えるのが「上告受理申立」といいます。
最高裁は証拠調べを行いませんので、書類審査のみで判決が決定されます。高等裁判所の判決を支持する場合は、「上告棄却」もしくは「上告不受理」です。
高等裁判所の判決を変更する場合は、法廷が開かれます。多くの場合は、5人の裁判官による小法廷ですが、過去の最高裁判決を変更する場合や、憲法判断を伴う重要な判決は、15人の裁判官による大法廷が開かれます。

なお、多数決で判決が決定されるため、反対意見や修正意見は主文には反映されません。
そのため、裁判官は反対意見・補足意見の形で裁判官個人の意見を表明することができます。主文とは全く逆の意見が表明されることも、逆に主文を補強する場合もあります。これらは主文とともに判決の一部と考えられます。この東京「君が代」訴訟においては、この反対意見や補足意見が多数あることが特徴で、判決の際に様々な意見が交わされたことが窺えます。

主な争点はいくつかあります。12 補足意見・反対意見も含めてまとめてみました。

1.思想・良心の自由

「卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は、一般的、客観的に見て、これらの式典における慣習上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり、かつ、そのような所作として外部からも認識されるものというべきである」
「したがって、上記の起立斉唱行為は、その性質の点から見て、上告人の有する歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結びつくものとはいえず、上告人に対して上記の起立斉唱行為を求める本件職務命令は、上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない
「敬意の表明の要素を含む行為を求められることは、個人の歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求められることとなり、その限りにおいて、その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面がある」

2.信仰の自由

3.教育の自由、教師の職責

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3.「日の丸・君が代」の歴史的問題点

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11.懲戒処分の違法性

戒告処分については、「当不当の問題として論ずる余地はあり得る」としながらも、「違法の問題を生ずるとまではいい難い」として合法とし、一方、減給処分以上については裁量権の逸脱濫用として違法と判示した。また、減給処分をするには相応の理由が必要とした。

12.反対意見・補足意見

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