予防訴訟④

争点 3

 

3 争点3(国家賠償請求権の存否)について

原告らは,本件通達に基づく学校長の職務命令に基づき,入学式、卒業式等の式典において,国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務,ピアノ伴奏をする義務を負わないにもがかわらず,違法な本件通達及びこれに基づく学校長の職務命令によって,入学式,卒業式等の式典において,国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱するか否か,ピアノ伴奏をするか否かの岐路に立たされたこと,あるいは自らの思想・良心に反して本件通達及びこれに基づく学校長の職務命令に従わされたことにより,精神的損害を被ったことが認められる。これらの損害額は,前記違法行為の態様,被害の程度等を総合考慮すれば,1人当たり3万円を下らないものと認定するのが相当である。

 

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