予防訴訟①

予防訴訟・地裁判決要旨(難波判決)

 国歌斉唱義務不存在確認等請求事件 判決趣旨 平成18年9月21日

 

平成18年9月21日午後1時30分判決言渡(103号法廷)

平成16年(行ウ)第50号国歌斉唱義務不存在確認等請求事件(以下「甲事件」という。)

平成16年(行ウ)第223号国歌斉唱義務不存在確認等請求事件(以下「乙事件」という。)

平成16年(行ウ)第496号国歌斉唱義務不存在確認等請求事件(以下「丙事件」という。)

平成17年(行ウ)第235号国歌斉唱義務不存在確認等請求事件(以下「丁事件」という。)

 

判   決   要   旨

 

原告 永井栄俊ら401名

被告 東京都教育委員会(以下「被告都教委」という。)

東京都(以下「被告都」という。)

 

主           文

 

1 原告番号18、同26、同45、同51、同60、同62、同85、同110、同122、同161、同163、同163、同165、同180、同190向196、同215、同232、同241、同243,同245、同248、同257、同260、同262、同296、同320同341、同396、同402、同403を除く原告らが,被告都教委に対し,「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」(15教指企第569号,以下「本件通達」という。)に基づく校長の職務命令に基づき,上記原告らが勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会揚において,会場の指定された席で国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務のないことを確認する。

2 被告都教委は,原告番号18、同26、同45、同51、同60、同62、同85、同110、同122、同130、同152、同161、同163、同165、同180.同190、同196、同215、同232、同241、同243、同245、同248同257,同260、同262、同296同320、同341、同396、同402、同403を除く原告らに対し,本件通達に基づく校長の職務命令に基づき,上記原告らが勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に向かって起立しないこと及び国歌を斉唱しないことを理由として,いかなる処分もしてはならない。

3 原告番号5,同216,同217,同218、同219、同220、同221、同222、同342、同343が、被告都教委に対し,本件通達に基づく校長の職務命令に基づき,上記原告らが勤務する学校の入学式,卒業式等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏義務がないことを確認する。

4 被告都教委は,原告番号5、同216、同217、同218、同219,同220、同221、同222、同342、同343に対し,本件通達に基づく校長の職務命令に基づき,上記原告らが勤務する学校の入学式,卒集成等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏をしないことを理由として,いかなる処分もしてはならない。

5 被告都は,原告らに対し,各3万円及びこれに対する平成15年1O月23日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。

6 原告番号18、同26、同45,同51、同60,同62、同85、同110,同122、同開130、同152、同161、同163、同165、同180、同190、同196、同215、同232、同241、同243、同245,同248。同257,同260,同262,同296、同320、同341,同396、同402,同403を除く原告らのその余の請求を棄却する。

7 訴訟費用は,甲,乙,丙事件につき生じた費用を被告らの負担とし,丁事件につき生じた費用を被告都の負担とする。

 

事実及び理由の要旨

 

第1 事実の概要

本件事案の概要は,次のとおりである。

原告らは,東京都立高等学校及び東京都立盲・ろう・養護学校(以下これらを併せて「都立学校」という。)に勤務する教職員又は勤務していた教職員である。彼告都教委教育長横山洋吉は,平成15年10月23日,都立学校の各校長に対し,「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」(本件通達)を発して,都立学校の入学式,卒業式等において,教職員らが国旗に向かって起立し,国歌を斉唱すること,国歌斉唱はピアノ伴奏等により行うこと,国旗掲揚及び国歌斉唱の実施に当たり,教職員が本件通達に基づく校長の職務命令に従わない場合は,服務上の責任を問われることを教職員に周知することなどにより,各学校が入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱を適正に実施するよう通達した。本件は,原告らが、国旗に向かって起立し,国歌を斉唱すること,国歌斉唱の際にピアノ伴奏をすることを強制されることは,原告らの思想・良心の自由,信教の自由,表現の自由,教育の自由等を侵害するものであると主張して,在職中の原告らが被告都教委に対し,都立学校の入学式,卒業式等の式典において,国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務,国歌斉唱の際にピアノ伴奏をする義務のないことの確認,これらの義務違反を理由とする処分の事前差止めを求めるとともに,原告らが被告都に対し,本件通達及びこれに基づく学校長の職務命令等によって精神的損害を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料各3方円の支払を求めた事実である。

 

第2 本件の争点、

1 原告らの訴えのうち公的義務の不存在確認請求及び予防的不作為請求には,事前に救済を認めないことを著しく不相当とする特段の事情がなく,不適法か(本案前の答弁)。

2 在職中の原告らは,都立学校の入学式,卒業式等の式典において,国旗に向かって起立して国歌を斉唱する義務を,また,音楽科担当教員である原告らは,国歌斉唱時にピアノ伴奏をする義務をそれぞれ負うか。本件通達及びこれに基づき学校長が原告らに対し発した職務命令は違法か。

3 原告らは,本件通達及びこれに基づく学校長の職務命令により精神的損害を被ったか。

 

第3 争点に対する判断

1 争点1(本案前の答弁)について

詳しくは、こちら

2 争点2(入学式,卒業式等の国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務,ピアノ伴奏をする義務の存否)について

詳しくは、こちら

3 争点3(国家賠償請求権の存否)について

詳しくは、こちら

第4 結論

国旗・国歌法の制定・施行されている現行法下において,生徒に,日本人としての自覚を養い,国を愛する心を育てるとともに,将来,国際社会において尊敬され,信頼される日本人として成長させるために,国旗,国歌に対する正しい認識を持たせ,それらを尊重する態度を育てることは重要なことである。そして,学校における入学式,卒業式等の式典は、生徒に対し,学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わさせ,新しい生活への動機付けを行い,集団への所属感を深めさせる意味で貴重な機会というべきである。このような入学式,卒業式等の式典の意義,役割を考えるとき,これら式典において,国旗を掲げ,国歌を斉唱することは有意義なものということができる。しかし,他方で,このような式典において,国旗,国歌に対し,宗教上の信仰に準ずる世界観,主義,主張に基づいて,国旗に向かって起立したくない教職員,国歌を斉唱したくない教職員,国歌のピアノ伴奏をしたくない教職員がいることもまた現実である。このような場合において,起立したくない教職員,斉唱したくない教職員,ピアノ伴奏したくない教職員に対し,懲戒処分をしてまで起立させ,斉唱等させることは,いわば,少数者の思想良心の自由を侵害し,行き過ぎた措置であると思料する次第である。国旗,国歌は,国民に対し強制するのではなく,自然のうちに国民の間に定着させるというのが国旗・国歌法の制度趣旨であり,学習指導要領の国旗・国歌条項の理念と考えられる。これら国旗・国歌法の制度趣旨等に照らすと,本件通達及びこれに基づく各校長の原告ら教職員に対する職務命令は違法であると判断した次第である。

以上検討した結果によれば,原告らの請求は,主文第1ないし第5項の限度で理由があるのでこれを認容し,その余は理由がないのでこれを棄却することとし,仮執行宣言の申立てについでは不相当であるのでこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。

(東京地方裁判所民事第36部 裁判長裁判官難波孝一,裁判官山口均,裁判官知野明)

以  上

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