再雇用拒否

「再雇用」の制度

都立高校の教員は60歳の定年時に、再雇用を希望することができます
時代によって、勤務時間や職務内容は変化しますが
とりあえず65歳まで、東京都の職員として働ける制度です
この制度は、よほどのことがない限り、適用されてきました
定年年齢の引き上げが検討された時も
「原則採用」の下に、60歳定年が継続されました

10・23通達
2003年10月23日に、東京都教育委員会は、儀式において、
「起立し、日の丸に正対し、君が代を斉唱せよ」
という職務命令を出すことを、校長に指示しました(注1)
従わない場合は、「職務上の責任を問う」と併記されました

そして
2003年の周年行事(注2)、2003年度の卒業式に際して
通達への反対の意思を「不起立」という行動で示した教員に対して
「戒告」(注3)という処分が行われ、さらに、
再雇用の意思を示し、採用が決定されていた教員に対して
その合格を取り消しました

問題点
定年退職後の、65歳までの働く場を失うことは一大事です
この影響で、反対の意思を表現する「不起立」という行動は
激減しました
「戒告」処分も、昇給延伸職務の干渉などがあり
職員会議でも「挙手による採決禁止」などの通達で
学校運営を話し合う「場」は失われました

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現在までの最高裁判決
(残念ながらいずれも敗訴確定)
2011年5月 **さん嘱託採用拒否訴訟 (1名)
2011年6月 嘱託採用拒否撤回第一次訴訟 (13名)
2011年7月 「君が代」解雇裁判(嘱託等合格取消) (10名)
2011年7月 **さん再任用採用拒否訴訟 (1名)
2018年7月 再雇用拒否撤回を求める第二次訴訟 (22名)
2018年7月 「再雇用拒否」第三次訴訟 (3名)

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大阪で

2022年6月
大阪での提訴が、最高裁の扉を開きました


関連の新聞記事を掲載しました

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(注1)教育委員会が、直接現場の教員に命令することは、
当時の教育基本法で禁止されています
そのため、校長に「職務命令を出すこと」を命令しました
(注2)開校10周年とか50周年というような行事
(注3)「戒告」は昇給延伸などの影響がありますが
のちに、制度変更で、「様々な影響」があるようになりました

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