4次訴訟

私たちは、2003年に発出された10.23通達の違法性・違憲性を主張し、その撤廃を求めています。
10.23
通達は、入学式や卒業式などで「日の丸」を掲揚し「君が代」を唱和せよという「職務命令」です。しかしその命令は「処分」を伴う「強制」そのものでした。その後に出された指導・通達により、東京都の教育は著しく制限・統制され今日に至っています。
私たちは、何としてもこの流れを食い止めようと裁判に訴えました。

東京「君が代」裁判 第四次訴訟・記録集

東京「君が代」裁判・第4次訴訟     最高裁判断
最高裁の上告棄却・上告受理申立不受理について(2019年3月)

2019年3月28日付で、最高裁より上告棄却・上告受理申立不受理の通知がありました。

高裁判決が確定しました。減給以上の処分は、裁量権の逸脱として違法。戒告は容認。
注目された、4回目・5回目の不起立に対して、都教委の「回数を理由にした加重処分」は違法が確定しました。

最高裁への要請書(原告から) 最高裁判決への原告団・弁護団声明

一歩前進ですが、10.23通達の違法性を勝ち取るまで、戦いは続きます。

東京「君が代」裁判・第4次訴訟  高裁判決の内容(2018年4月)

たった一度の審理ののち、結審とされ、第一審をほぼ踏襲した判決が言い渡されました。
都側は、4回目以上の原告に対して(回数のみを理由に)減給処分を主張して上告受理申立を、原告側は憲法判断(10.23通達の違法性)を求めて上告、「不当な支配」など処分撤回を求めて上告受理申立を行いました。

東京「君が代」裁判・第4次訴訟  地裁判決の内容(2017年9月)

判決内容は、基本的には2012年の1次訴訟・最高裁判決の枠組みで判示されています。

第4次訴訟  提訴に当たっての主張(2014年3月)

①思想及び良心の自由(憲法19条)信教の自由(憲法20条)違反
最高裁は、上記の自由権は内心の自由であり、「間接的な制約」ではあるものの、「慣例上の儀礼的な所作」を求めるものである。職務命令は個人の内心の表明を求めるものではなく、外形的な所作を命令するものであるから“合憲”としました。
教育に携わる者が、内心と外形は別物、としてよいのでしょうか。

②「不当な支配」(教育基本法)教育の自由(憲法23条、26条)違反
「不当な支配」という言葉は、教育基本法で、戦前の権力者による教育への介入に対する反省から生まれた言葉です。2006年、第1次安倍内閣は教育基本法を作り変えましたが、この言葉は幸いにも条文に残されました。判決は都立学校の管理・執行の権限からこの通達の有効性を教育委員会に認めました。
石原元東京都知事に指名された教育委員が、戒告や減給・停職などの処分を背景に教育内容を強制することが「不当な支配」でなくてなんでしょう。

③懲戒処分に対する裁量権の逸脱・濫用
最高裁は「戒告」処分については、「当不当の問題として論ずる余地はあり得る」としながらも逸脱・濫用とまでは言えない。しかし、単純な累積加重処分は違法としました。
4次訴訟でも減給以上の処分はすべて取り消されましたが、都教委は、4回目以上の原告に対して(回数のみを理由に)減給処分を主張して控訴しています。また、減給を取り消された現役の教員たちに対しては、「再処分・戒告」の手続きを開始しています。
私たちは、「処分」そのものの撤回を求めて控訴しています

4次原告団通信「ぽこあぽこ19号」より

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